大正十年四月八日法律第五十号
(この法律は、平成三年一〇月四日法律九〇号(借地借家法)附則二条により廃止されたが、当分の間掲載する。なお、同法附則四条及び一二条参照)
昭和四一年 六月三〇日法律第九三号(借地法等の一部を改正する法律二条による改正)
本則(第一条- 第八条)
制定附則(第九条-第十一条)
改正附則
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