メリット1.訴訟に特化した鑑定評価となっています
訴訟においてはより合理性の高い鑑定評価が求められています。私達は合理性の追求のため、まず「合理的であるとは認められない」とされた判例を徹底的に分析しています。
表示ミス、調査ミス、論理ミスなどの合理性に欠ける鑑定評価では訴訟に耐えられません。反対に、十分な合理性があるならば裁判所が認める可能性が高いといえます。
さらに、オーソドックスな評価手法のみならず、近年の判例において採用された手法を踏まえ、私達は常に合理性を追求し、質の高い鑑定評価を提供します。
メリット2.根拠をわかりやすくし、説得力が増す評価書を作成します
不動産鑑定評価基準では、記載しなければならない項目や評価方針についての定めはあるものの、具体的な説明責任の範囲までは定めていません。
それ故、不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定評価書を作成されているのだけれども、なぜそうなったのかという細部については不明という鑑定評価書が多々見受けられます。そして、そのあたりが「鑑定評価書はわかりづらい」「そこが知りたいのに」といわれる所以です。
訴訟鑑定研究会は、わかりやすく、明確な根拠をもって、各過程を説明します。
これがそのまま説得力となり、法的判断に助力します。
メリット3.客観性の高い鑑定評価が可能です
訴訟のための鑑定評価は、独りよがりではない客観性の高いものであることも重要です。そのために訴訟鑑定研究会は、ご依頼を受けたら、まず当該案件に最も相応しい担当者を選定するとともに、当該担当者を中心に、鑑定方針について合議し、多面的な分析を行います。
一人で作成する鑑定評価書にありがちな、「思い込み評価」に走らないように、必ず他のメンバーにより、表記ミスのみならず、評価上合理性の欠如がないか等の総合的な鑑定チェックを行います。
この結果、常に「第三者の目」を意識した鑑定評価が可能となるのです。
デメリット1.通常の鑑定評価より期間が長くかかります
調停や裁判においては、一度提出された鑑定評価書は再提出できません。後の裁判までも資料として提出されるのです。もし、ミスのある評価書だったら、相手方からそこを指摘され、裁判上不利になってしまいます。
訴訟鑑定研究会では、裁判資料のすべてに目を通します。そこから状況を分析し、過去の判例も洗い出し、鑑定評価を行うのです。あらゆる可能性を想定し、調査を行います。また、研究会全員で評価会議を行い、多角的な視点から判断します。評価書が出来上がった段階でも、何度もチェックをし、ミスのない、合理性のある評価書を作成しているため、訴訟鑑定研究会で作成する不動産鑑定評価書は、短期間での作成が困難なのです。(最低でも1ヶ月半の期間が必要)
デメリット2.通常の鑑定評価より報酬が高くなります
調停や裁判では、様々な書類がやりとりされます。訴訟鑑定研究会ではすべての書類に目を通す以上、人件費以外にもコピー代や通信費など様々な費用がかかってしまいます。また、通常よりも調査項目が増えたり、評価書提出後においても相手方への反論・アドバイスといった弁護士の方との打ち合わせなど、一般鑑定よりも作業量が増えてしまいます。そのため、一般鑑定の時よりも費用がかかってしまうのです。
お見積もりの時に、一般鑑定の場合と訴訟鑑定研究会で作業した場合の2種類でお出しすることも可能です。
→お問い合わせはこちらから
意見書の作成にも対応
訴訟鑑定研究会では、他者の評価書に対する意見書作成・アドバイスも積極的に行っております。
・すでに他の不動産鑑定士に鑑定評価をご依頼なさっている場合における当該評価書に対する意見
・相手方から提出された鑑定評価書に対する意見
・裁判所選任の鑑定人から提出された鑑定評価書に対する意見
など
※訴訟鑑定研究会対応の評価書作成とのセット業務となります。(意見書作成のみの対応はしておりません。)