調停の流れ
※調停を申立てられた人は「呼出状が来る」からの流れになります。
※合意に至らず調停不成立になった場合、その後訴訟手続きを進めることは可能です。
訴訟鑑定研究会の仕事
具体的に、例を挙げてみると
1.調停の前に
訴訟鑑定研究会では、調停申立をする前に資料等に目を通し、不動産のプロから見たアドバイスを含め、調停のための打ち合わせをいたします。
2.調停申立てをする
訴訟鑑定研究会では、調停期日に必要となる資料として「不動産鑑定評価書」の作成をいたします。
3.相手に調停を申立てされた
訴訟鑑定研究会では、調停期日で必要な資料として「不動産鑑定評価書」を作成したり、調停期日での言い分について、アドバイスをいたします。
4.調停期日で相手から反論された
訴訟鑑定研究会では、相手側から出された資料及び意見書に対してアドバイスいたします。
5.すでに他社から鑑定評価書を作成してもらった
訴訟鑑定研究会では、調停申立前の鑑定評価書を、セカンドオピニオンの立場からチェックいたします。
裁判の流れ
訴訟鑑定研究会の仕事
具体的に、例を挙げてみると
1.裁判の前に
訴訟鑑定研究会では、裁判をする前に資料等に目を通し、不動産のプロから見たアドバイスを含め、裁判のための打ち合わせをいたします。
2.裁判をおこす
訴訟鑑定研究会では、訴状に添付する資料として「不動産鑑定評価書」を作成いたします。
3.裁判を起こされた
訴訟鑑定研究会では、答弁書に添付する資料として「不動産鑑定評価書」を作成したり、相手から出された不動産鑑定評価書についてアドバイスいたします。
4.裁判所が選任した鑑定人による鑑定評価書が出された
訴訟鑑定研究会では、鑑定人鑑定に対する意見等、アドバイスいたします。
5.訴訟鑑定研究会が出した書類に対して、相手側から意見書・反論書が出された
訴訟鑑定研究会では、相手側から出された意見書及び反論書に対してアドバイスいたします。
6.すでに他社から鑑定評価書を作成してもらった
訴訟鑑定研究会では、裁判所へ提出前の鑑定評価書を、セカンドオピニオンの立場からチェックいたします。
その他、不動産に関することでしたらアドバイスもいたします。
詳しい内容はお尋ねください。
※意見や反論について書面作成の場合は、別途作業料が発生します。
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