
不動産鑑定評価書は、一般的には重要局面で利用されることが多いため、図らずも訴訟にまで発展する可能性を秘めています。また、不動産鑑定評価書は、いったん提出すると後から訂正することができず、
証拠書類として相手方に利用される可能性があります。
それゆえ弊社では、万が一訴訟にまで発展した場合においても不利になることがないように、
常に判例動向をチェックして、それを不動産鑑定評価書に反映させております。
下記では、不動産関係で特に重要な最近の判例をご紹介しております。また、右欄「お役立ちリンク集」の「不動産重要判例」では、カテゴリ別に過去の重要判例を掲載しています。ご興味がある内容の判例がありましたら是非ご一読ください。
【最近の判例より】
事件番号 平成23(ワ)14878号
平成24年4月18日 東京地裁
被告所有の土地を、仲介業者である被告会社を通じて買い受けた原告が、本件土地は公簿面積どおりの実測面積がなかったとして、被告に対し、主位的に数量指示売買における担保責任を根拠に契約を解除し、売買代金の返還及び慰謝料を求め、予備的に、代金減額請求を求めるとともに、さらに予備的に、被告会社は被告の履行補助者であるから、被告会社の説明義務違反により被告も債務不履行責任を負うとして、被告に対し、損害賠償を求めるとともに、被告会社に対し、説明義務違反を理由に損害賠償を求めた事案において、本件売買契約は実測面積と異なる可能性の予定されている公簿売買であることなどからすると、本件売買契約は数量指示売買とはいえず、また、被告会社に説明義務違反があるとする原告の主張も採用できないとして、請求を棄却した
※判決文は、まだ裁判所のホームページに公開されていません
事件番号 平成22(受)754号
平成24年4月6日 最高裁第二小法廷
控訴審は,第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている事実を考慮することなく,明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や抗弁として主張されている敷金返還請求権の存否を判断すべきである
事件番号 平成22(受)336号
平成24年3月16日 最高裁第二小法廷
不動産の取得時効完成後,所有権移転登記がされない間に,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその登記を了した場合,占有者が抵当権の存在を容認していたなど特段の事情がない限り,再度の取得時効により抵当権は消滅する

鑑定評価とは
鑑定評価については、「不動産の鑑定評価に関する法律」に規定があります。すなわち、「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること(同法第2条)」を不動産の鑑定評価といいます。平たくいえば、不動産の価格査定を行うことです。
すると、「あれ?不動産屋さんがやっている無料査定とはどこが違うんだろう?」と思われるかもしれません。この点については、しっかり違いを理解して頂く必要があります。
不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士しか行うことはできません(同法第36条)。したがって、本来は不動産鑑定士以外の方が不動産の鑑定評価を行うことは法律上許されないのですが、報酬を得ないで価格査定をする場合には、不動産の鑑定評価とはみなされないと解釈されています(同法第2条第2項解釈)。これを利用して、無料査定書には「これは不動産の鑑定評価ではありません」と小さく注記されているのが一般的です。
つまり、無料査定は鑑定評価ではありません。語弊をおそれず申し上げるならば、「似て非なる物」なのです。
何週間もかけなければ作製できない不動産鑑定評価書を無料で提供することは経済合理性上ありえません。世の中に「無料」ものは数あれど、「タダほど怖いものはない」のも現実です。
皆さんは、何のために、どのように鑑定評価書を活用したいのかをよくお考え頂いた上で、タダで不動産屋さんからもらえる無料査定書で済ますべきか、それとも料金を払ってでも不動産の鑑定評価書を取得すべきなのかをじっくり考えてみてください。
→詳しい内容は、「無料査定」との違いへ
依頼先を決める際の注意点
不動産の鑑定評価をいざ活用したい、となったときに一番悩むのが「どこに依頼するか」でしょう。
鑑定評価依頼は、歯医者のように自分で何度も体験するようなことはありません。もしかしたら最初で最後かもしれません。知人に聞いても「知らない」と言われるでしょう。
そこで、依頼先を決める前に知っておいて頂きたい不動産鑑定業界の真実をお伝えします。
鑑定業界には、統一された民間報酬基準なるものは存在しません。したがって、各社で自由設定となっているのです。そうなると、高いところから安いところまで様々です。
弊社代表が平成24年4月17日のTBS「みのもんたの朝ズバッ!」に出演しました。
不動産鑑定事務所 よつば鑑定の主な業務内容は以下の通りです。
・不動産鑑定業務(一般鑑定)
・不動産鑑定業務(簡易鑑定)
・裁判に特化した不動産鑑定業務
・広大地に関する意見書
・不動産に関する意見書
・不動産に関する調査報告書
その他、不動産に関するご相談や、他会社発行による鑑定評価書のセカンドオピニオンとしてもご相談を受けております。(全国対応:但し飛行機や新幹線等交通機関によっては別途費用がかかる場合があります)