弊社では、お客様の多様なニーズに対してきめ細かな対応をするため、他社にはない多くのサービスメニューをご用意しております。お客様が今必要としているのは本格的な鑑定評価書でしょうか、それとも簡易な価格意見書でしょうか。大切なのは、「どのような目的なのか」です。お客様の目的に応じたサービスをご選択いただき、専門家の知恵を上手にご活用ください。
区 分 |
サービス | 内 容 | 報酬 |
鑑 定 評 価 |
→不動産の一般鑑定 | 法律上の鑑定評価はこちら | 198,000円(税込)~ |
→不動産の簡易鑑定 | 簡易版の鑑定評価はこちら | 143,000円(税込)~ | |
→インスペクション付鑑定評価 |
インスペクション付きの鑑定評価はこちら | 個別見積 | |
→訴訟に特化した鑑定評価 | 裁判・調停のための鑑定評価はこちら | 個別見積 | |
→地代に関する鑑定評価 | 新規地代、継続地代はこちら | 187,000円(税込)~ | |
→家賃に関する鑑定評価 | 新規家賃、継続家賃はこちら | 231,000円(税込)~ | |
鑑 定 評 価 以 外 |
リニューアル →価格意見書(机上査定) |
現地調査を行わない机上査定はこちら | 5,500円(税込)~ |
→セカンドオピニオン意見書 | 第三者意見報告書はこちら | 66,000円(税込)~ | |
→不動産の調査報告 | 不動産に係る各種調査はこちら | 個別見積 | |
新たにリモート対応も可能 →有料相談 |
鑑定士による個別不動産相談はこちら | 10分1,100円(税込)~ |
鑑定評価とは
鑑定評価については、「不動産の鑑定評価に関する法律」に規定があります。すなわち、「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること(同法第2条)」を不動産の鑑定評価といいます。平たくいえば、不動産の価格査定を行うことです。
すると、「あれ?不動産屋さんがやっている無料査定とはどこが違うんだろう?」と思われるかもしれません。この点については、しっかり違いを理解して頂く必要があります。
不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士しか行うことができません(同法第36条)。したがって、不動産鑑定士以外の方が不動産の鑑定評価を行うことは法律上許されないのですが、報酬を得ないで不動産の価格査定をする場合には、不動産の鑑定評価とはみなされないと解釈されています(同法第2条第2項解釈)。これを利用して、無料査定書には「これは不動産の鑑定評価ではありません」と小さく注記されているのが一般的です。
つまり、無料査定は鑑定評価ではありません。語弊をおそれず申し上げるならば、「似て非なる物」なのです。
何週間もかけなければ作製できない不動産鑑定評価書を無料で提供することは経済合理性上ありえません。世の中に「無料」の物は数あれど、「タダほど怖いものはない」のも現実です。
皆さんは、何のために、どのように鑑定評価書を活用したいのかをよくお考え頂いた上で、タダで不動産屋さんからもらえる無料査定書で済ますべきか、それとも費用を払ってでも正規の鑑定評価書を取得すべきなのかをじっくり考えてみて下さい。
→詳しい内容は、「無料査定」との違いへ
不動産の鑑定評価をいざ活用したい、となったときに一番悩むのが「どこに依頼するか」でしょう。
鑑定評価依頼は、歯医者のように自分で何度も体験するようなことはありません。もしかしたら最初で最後かもしれません。知人に聞いても「知らない」と言われるでしょう。
そこで、依頼先を決める前に知っておいて頂きたい不動産鑑定業界の真実をお伝えします。
弊社が選ばれる理由
【その1.費用】
【その2.スピード】
【その3.安心感】
→その他、弊社独自の強みもご覧下さい。
不動産判例トピックス
不動産鑑定評価書は、一般的には重要局面で利用されることが多いため、図らずも訴訟にまで発展する可能性を秘めています。また、不動産鑑定評価書は、いったん提出すると後から訂正することができず、
証拠書類として相手方に利用される可能性があります。
それゆえ弊社では、万が一訴訟にまで発展した場合においても不利になることがないように、
常に判例動向をチェックして、それを不動産鑑定評価書に反映させております。
下記では、不動産関係で特に重要な最近の判例をご紹介しております。また、右欄「お役立ちリンク集」の「不動産重要判例」では、カテゴリ別に過去の重要判例を掲載しています。ご興味がある内容の判例がありましたら是非ご一読ください。
【最近の判例より】
事件番号 令和2(行ヒ)283
令和4年4月19日 最高裁判所第三小法廷
相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例
事件番号 平成30(行ウ)546号
令和2年11月12日 東京地方裁判所
相続財産に含まれる不動産について,財産評価基本通達の定める評価方法に基づき価額を評価することによって,かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような特別の事情があることから,その時価は不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定した評価額であると認めるのが相当であるとされた事例
事件番号 平成27(行ウ)695号
令和2年9月1日 東京地方裁判所
法人が競売により土地とともに一括取得した建物について,法人税に係る減価償却費の額を計算するために落札金額を按分して建物の取得価額を算出する方法についての事例