大正十年四月八日法律第四十九号
(この法律は、平成三年一〇月四日法律九〇号(借地借家法)附則二条により廃止されたが、当分の間掲載する。なお、同法附則三条から六条まで、七条一項及び一〇条参照)
昭和四六年 四月 六日法律第四二号(民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法八条による改正)
本則(第一条-第十四条の十五)
制定附則(第十五条-第十八条)
改正附則
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