旧借地法|不動産鑑定事務所 よつば鑑定

旧借地法 制定附則

(施行期日)
第十五条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(大正一〇年五月勅令二〇七号により、大正一〇・五・一五から施行)


(施行地区)
第十六条 本法施行ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(大正一〇年五月勅令二〇七号により、施行地区を指定)


(本法施行前の地上権又は借地権で建物の所有を目的とするものの存続期間)
第十七条 本法施行前設定シタル地上権又ハ賃借権ニシテ建物ノ所有ヲ目的トスルモノノ存続期間ハ既ニ経過シタル期間ヲ算入シ堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ二十年トス但シ建物カ此ノ期間満了前朽廃シタルトキハ借地権ハ之ニ因リテ消滅シ堅固ノ建物ニ付三十年ヲ超エ、其ノ他ノ建物ニ付二十年ヲ超ユル存続期間ノ定アル地上権ハ其ノ期間ノ満了ニ因リテ消滅ス
建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ賃借権ニ付存続期間ノ定ナキ場合ニ於テ本法施行前二十年以上ヲ経過シタルトキハ当事者ハ二十年毎ニ契約ヲ更新シタルモノト看做シ前項ノ規定ヲ適用ス
第一項ノ規定ハ臨時設備其ノ他一時使用ノ為設定シタルコト明ナル地上権及賃貸借ニ付之ヲ適用セス


(現に存する地上権又は借地権で建物の所有を目的とするものへの本法の適用)
第十八条 前条ニ規定スルモノヲ除クノ外本法施行ノ際現ニ存スル地上権又ハ賃借権ニシテ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付亦本法ヲ適用ス

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