旧借地法|不動産鑑定事務所 よつば鑑定

旧借地法 改正附則

附 則(昭和一六年三月一〇日法律第五五号)


①本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
②本法ハ本法施行前ニ設定シタル借地権ニ付亦之ヲ適用ス


附 則(昭和三四年四月二〇日法律第一四八号抄)


(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日〔昭和三五年一月一日〕から施行する。


附 則(昭和四一年六月三〇日法律第九三号抄)


(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第一条(借地法第十二条の改正規定を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第十項の規定は、この法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四一年七月政令二六五号により、昭和四二・六・一から施行)


(経過措置等)
 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。
 この法律による改正後の借地法第十二条第二項及び第三項並びに借家法第七条第二項及び第三項の規定は、当該改正規定の施行前に地代又は借賃の増減の請求があつた場合には、適用しない。
 この法律による改正後の借地法第十二条第二項又は借家法第七条第二項の規定は、地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の適用がある地代又は家賃については、請求に係る増加額のうち、同令による停止統制額又は認可統制額をこえる部分に限り適用する。
10 旧防火地域内借地権処理法第二条第一項の申立てがあつた事件については、なお従前の例による。


附 則(昭和四六年四月六日法律第四二号)


この法律(中略)は、昭和四十六年七月一日から施行する。

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