平成10年11月9日、東京高裁で以下のような判決が下されました。
相続土地の評価をめぐる税理士損害賠償請求において、
「(税理士は)価額が適正であることを裏付ける不動産鑑定士の鑑定書を(依頼者に)用意するように助言・指導をするべきであったのであって、それを説明せず、また、不動産鑑定士の鑑定書の作成を勧めなかったことは、税務の専門家としての注意義務に違反したものというほかはない。」
と、「税理士の善管注意義務違反」の認定を受けました。 ⇒判決文(PDFファイルで開きます)
財産評価基本通達に基づく土地評価のみが正当な申告であるわけではないのです。ですが、そういったことを知らない税理士がいることも事実です。
税理士は税務の専門家であって、不動産評価の専門家ではありません。
すべてを税理士任せにせず、相続税法22条の「時価」については、不動産鑑定士と相談しながら慎重に申告することをおすすめします。