旧借家法|不動産鑑定事務所 よつば鑑定

旧借家法 制定附則

(施行期日)
第九条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(大正一〇年五月勅令二〇七号により、大正一〇・五・一五から施行)


(施行地区)
第十条 本法施行ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(大正一〇年五月勅令二〇七号により、施行地区を指定)


(施行前の建物の賃貸借への本法の適用)
第十一条 本法ハ本法施行前ニ為シタル建物ノ賃貸借ニ付亦之ヲ適用ス但シ本法施行前ニ賃貸人ノ解約ノ申入アリタル場合ニ於テハ賃貸借ハ既ニ経過シタル期間ヲ算入シ六月ヲ経過スルニ因リテ終了ス

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