附 則(昭和一六年三月一〇日法律第五六号)
①本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
②本法ハ本法施行前ニ為シタル建物ノ賃貸借ニ付亦之ヲ適用ス
③第一条ノ二ノ改正規定ハ本法施行前ニ解約ノ申入アリタル場合ニモ亦之ヲ適用ス但シ本法施行前既ニ借家法第三条第一項ノ期間ヲ経過シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
④本法施行ノ際現ニ存スル建物ノ賃貸借ニシテ本法施行後一年内ニ其ノ期間満了スベキモノニ付当事者ガ其ノ期間満了前一年内ニ相手方ニ対シテ為シタル更新拒絶ノ通知又ハ条件ヲ変更スルニ非ザレバ更新セザル旨ノ通知ハ第二条第一項ノ期間内ニ為サザルモノト雖モ之ヲ同条同項ノ期間内ニ為シタルモノト看做ス
⑤前項ノ場合ニ於テ賃貸借ガ期間ノ満了ニ因リ終了シタルトキハ第四条ノ改正規定ニ拘ラズ転貸借モ亦終了ス
附 則(昭和四一年六月三〇日法律第九三号抄)
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第一条(借地法第十二条の改正規定を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第十項の規定は、この法律の公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和四一年七月政令二六五号により、昭和四二・六・一から施行)
(経過措置等)
6 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。
7 この法律による改正後の借地法第十二条第二項及び第三項並びに借家法第七条第二項及び第三項の規定は、当該改正規定の施行前に地代又は借賃の増減の請求があつた場合には、適用しない。
8 この法律による改正後の借地法第十二条第二項又は借家法第七条第二項の規定は、地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の適用がある地代又は家賃については、請求に係る増加額のうち、同令による停止統制額又は認可統制額をこえる部分に限り適用する。
9 この法律による改正後の借家法第七条ノ二の規定は、附則第六項の規定にかかわらず、当該改正規定の施行前に賃借人が死亡し、その施行後に相続人の全員が相続の放棄をした場合にも適用する。
10 旧防火地域内借地権処理法第二条第一項の申立てがあつた事件については、なお従前の例による。