不動産鑑定事務所 よつば鑑定-人と、社会と、未来をつないでいく。不動産鑑定の、その先へ。

業務メニュー

弊社では、お客様の多様なニーズに対してきめ細かな対応をするため、他社にはない多くのサービスメニューをご用意しております。お客様が今必要としているのは本格的な鑑定評価書でしょうか、それとも簡易な価格意見書でしょうか。大切なのは、「どのような目的なのか」です。お客様の目的に応じたサービスをご選択いただき、専門家の知恵を上手にご活用ください。


サービス 内  容 報酬



不動産の一般鑑定 法律上の鑑定評価はこちら 198,000円(税込)~
不動産の簡易鑑定 簡易版の鑑定評価はこちら 143,000円(税込)~
インスペクション付鑑定評価
インスペクション付きの鑑定評価はこちら 個別見積
訴訟に特化した鑑定評価 裁判・調停のための鑑定評価はこちら 個別見積
地代に関する鑑定評価 新規地代、継続地代はこちら 187,000円(税込)~
家賃に関する鑑定評価 新規家賃、継続家賃はこちら 231,000円(税込)~





リニューアル
価格意見書(机上査定)
現地調査を行わない机上査定はこちら 5,500円(税込)~
セカンドオピニオン意見書 第三者意見報告書はこちら 66,000円(税込)~
不動産の調査報告 不動産に係る各種調査はこちら 個別見積
新たにリモート対応も可能
有料相談
鑑定士による個別不動産相談はこちら 10分1,100円(税込)~


お役立ちアプリ「傾きチェッカー」 傾きチェッカーはこちら
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無料~
お役立ちアプリ「騒音チェッカー」 騒音チェッカーはこちら
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無料~
お役立ちアプリ「方角チェッカー」 方角チェッカーはこちら
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無料~

お伝えしたいこと

鑑定評価とは

鑑定評価については、「不動産の鑑定評価に関する法律」に規定があります。すなわち、「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること(同法第2条)」を不動産の鑑定評価といいます。平たくいえば、不動産の価格査定を行うことです。
すると、「あれ?不動産屋さんがやっている無料査定とはどこが違うんだろう?」と思われるかもしれません。この点については、しっかり違いを理解して頂く必要があります。

不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士しか行うことができません(同法第36条)。したがって、不動産鑑定士以外の方が不動産の鑑定評価を行うことは法律上許されないのですが、報酬を得ないで不動産の価格査定をする場合には、不動産の鑑定評価とはみなされないと解釈されています(同法第2条第2項解釈)。これを利用して、無料査定書には「これは不動産の鑑定評価ではありません」と小さく注記されているのが一般的です。
つまり、無料査定は鑑定評価ではありません。語弊をおそれず申し上げるならば、「似て非なる物」なのです。

何週間もかけなければ作製できない不動産鑑定評価書を無料で提供することは経済合理性上ありえません。世の中に「無料」の物は数あれど、「タダほど怖いものはない」のも現実です。
皆さんは、何のために、どのように鑑定評価書を活用したいのかをよくお考え頂いた上で、タダで不動産屋さんからもらえる無料査定書で済ますべきか、それとも費用を払ってでも正規の鑑定評価書を取得すべきなのかをじっくり考えてみて下さい。
→詳しい内容は、「無料査定」との違い

依頼先を決める際の注意点

不動産の鑑定評価をいざ活用したい、となったときに一番悩むのが「どこに依頼するか」でしょう。
鑑定評価依頼は、歯医者のように自分で何度も体験するようなことはありません。もしかしたら最初で最後かもしれません。知人に聞いても「知らない」と言われるでしょう。
そこで、依頼先を決める前に知っておいて頂きたい不動産鑑定業界の真実をお伝えします。

  1. 不動産鑑定士の力量はピンキリである
    医者にも「ヤブ医者」と呼ばれる方がいるように、「資格者であれば皆同じ」ということは「絶対に」ありません。例えば弁護士もそうですよね。難問を解決し続ける「敏腕弁護士」と呼ばれる方がいるように、不動産鑑定士もその力量はバラバラです。「長く従事していればベテラン」ということもありません。つまり、誰に頼むかによって結果は異なるのが資格業の現実なのです。これは鑑定業にも当然あてはまります。
    弊社の実績はこちらから
  2. 鑑定評価の結果はバラバラである
    意外に思われるかもしれません。しかし、これを理解しないと、「良い依頼先」を見つけることは難しいでしょう。
    鑑定評価とは、不動産の価値を査定することです。そして、鑑定評価の本質は「不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見である(不動産鑑定評価基準第1章第3節)」のです。つまり、鑑定評価は査定であって、算定ではないのです。単なる計算をすることを算定といいます。それに対して、査定というのは判断を介在させることをいいます。つまり、判断如何で結論は変わって当然なのです。
    「不動産鑑定士によって鑑定評価額が異なるのはおかしい」と思われる方がいるかもしれません。しかし、私たち不動産鑑定士は「10人の不動産鑑定士が同じ物件を鑑定して、価格が一致することはありえない」というのが本音ですし、現実にありえません。それくらい不動産の鑑定評価というのは判断要素が多いのです。
  3. 鑑定報酬はバラバラである
    鑑定業界には統一された民間報酬基準は存在しません。したがって、各社で自由設定となっています。それゆえ、鑑定報酬は高いところから安いところまで様々なのが実態です。
    注意が必要なのは、「安さだけを売りにするような不動産鑑定士は危ない」ということです。報酬というのは、基本的には作業時間に比例します。したがって、安く請け負うということは、その分手抜きをしている可能性があるのです。あなたの目的は『安かろう、悪かろう』の鑑定評価書でも大丈夫ですか?大変残念ながら、そのような鑑定評価書が流布しているのも現実なのです。そして、その弊害を受けている依頼者がいることも悲しい現実です。
    「鑑定費用について」はこちらから
  4. 鑑定事務所の場所と鑑定依頼地との接近性は気にしない方がいい 不動産鑑定事務所よつば鑑定がお伝えしたいこと
    皆さんは、「鑑定依頼地に近い所に居る不動産鑑定士がいいのでは?」と考えているかもしれません。しかし、実はこれは間違いです。地元だからこその「しがらみ」があるのが現状です。皆さんは、どんな『目的』をおもちでしょうか?それによっては、地元ではない不動産鑑定士だからこそ可能となる場合もあるのです。
    不動産鑑定評価に地域的な制限はありません。日本全国の評価が可能です。だからこそ、私たちは日々全国を駆け回っているのです。

弊社が選ばれる理由

【その1.費用】

    やはり、現実的に費用(鑑定報酬)は鑑定業者選定の重要な要素となるでしょう。
    弊社では御見積の際にあらかじめ報酬総額をご提示しており、皆様に安心してご依頼いただいております。

【その2.スピード】

    鑑定評価を必要とする場面は様々であり、突発的に必要となる場合もあるでしょう。
    弊社ではそんなニーズにお応えすべく、超短期納品にも対応しており、お客様に大変ご好評いただいております。

【その3.安心感】

    納品した鑑定評価書は、裁判や税務署へ提出するなどお客様それぞれの評価書の使い道が考えられます。弊社では、その評価書にまつわる裁判での反論書や意見書、税務署への説明といったアフターフォローも行っています。弊社は「鑑定評価書を納品したら終わり」ではありません。(※書面作成、出張等については別途有料にて承ります。)

→その他、弊社独自の強みもご覧下さい。

不動産判例トピックス

不動産鑑定評価書は、一般的には重要局面で利用されることが多いため、図らずも訴訟にまで発展する可能性を秘めています。また、不動産鑑定評価書は、いったん提出すると後から訂正することができず、 最高裁判所
 証拠書類として相手方に利用される可能性があります。 
それゆえ弊社では、万が一訴訟にまで発展した場合においても不利になることがないように、
常に判例動向をチェックして、それを不動産鑑定評価書に反映させております
下記では、不動産関係で特に重要な最近の判例をご紹介しております。また、右欄「お役立ちリンク集」の「不動産重要判例」では、カテゴリ別に過去の重要判例を掲載しています。ご興味がある内容の判例がありましたら是非ご一読ください。    

【最近の判例より】
事件番号 令和2(行ヒ)283 
令和4年4月19日  最高裁判所第三小法廷
相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例

事件番号 平成30(行ウ)546号 
令和2年11月12日 東京地方裁判所
相続財産に含まれる不動産について,財産評価基本通達の定める評価方法に基づき価額を評価することによって,かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような特別の事情があることから,その時価は不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定した評価額であると認めるのが相当であるとされた事例

事件番号 平成27(行ウ)695号 
令和2年9月1日 東京地方裁判所
法人が競売により土地とともに一括取得した建物について,法人税に係る減価償却費の額を計算するために落札金額を按分して建物の取得価額を算出する方法についての事例

 

メディア掲載情報

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令和4年2月6日のBS-TBS「噂の!東京マガジン」に弊社代表が出演しました。


弊社代表によるメディア掲載情報はこちら 

お役立ちリンク集

 不動産重要判例

 不動産に関連する重要法律 
(総務省運営のe-Govサイトへ飛びます)

 その他

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